国民年金基金は公的年金の扱いなので
夫が妻6万円を暦年贈与で掛けていた場合、贈与税はかからない。
また月6万円(年72万円)の全額が所得控除される。


暦年贈与
暦年(1月1日〜12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば贈与税がかからない。