現時点で、国民年金基金の支給は始まっています。

私の知人が妻に基金を掛けてたんですが、
支給された年金全額が『妻の生活費』として使われるような額ですので
贈与とはなっていません。

既にその税務判断の前例があるので、
支給された年金全額が『妻の生活費』として使われるような額である場合には
贈与税を課税する可能性は極めて低いと思います。


ただし、基金からの妻への支給額が月10万円を超えるような場合には
『妻の生活費』とは見なされずに、贈与税をかけられる可能性があると思います。