0093名無しさん@あたっかー
2018/01/12(金) 07:29:20.66私の知人が妻に基金を掛けてたんですが、
支給された年金全額が『妻の生活費』として使われるような額ですので
贈与とはなっていません。
既にその税務判断の前例があるので、
支給された年金全額が『妻の生活費』として使われるような額である場合には
贈与税を課税する可能性は極めて低いと思います。
ただし、基金からの妻への支給額が月10万円を超えるような場合には
『妻の生活費』とは見なされずに、贈与税をかけられる可能性があると思います。