>>501
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

これは暴行罪だけど。これも建前でしょって君は言えるんだね。
君変わってるね。煽り運転とかもしてそう。