0683名無しさん@あたっかー垢版 | 大砲2023/03/06(月) 08:25:43.20 租税特別措置法第66条の4第3項の規定により、海外子会社(国外関連者)への 経済的利益の無償供与は全額損金不算入とされています。 専門家じゃねーけど、タックスヘイブンで相当厳しくなったから こういうことじゃねーかと? いずれにせよ、素人に毛が生えたような経営者が手を出すべきじゃねーわな 海外取引に熟知した弁護士とか税理士揃えてからの話でしょ