租税特別措置法第66条の4第3項の規定により、海外子会社(国外関連者)への
経済的利益の無償供与は全額損金不算入とされています。

専門家じゃねーけど、タックスヘイブンで相当厳しくなったから
こういうことじゃねーかと?
いずれにせよ、素人に毛が生えたような経営者が手を出すべきじゃねーわな
海外取引に熟知した弁護士とか税理士揃えてからの話でしょ