(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第一六条 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、
その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二 賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

あれ?この納税証明書・・・公文書ねつ造じゃね・・・?
税務署が調査した事実と反していたらその時点で所得額は補正されてしかるべきだから調査すらしていないことになるwwww
税務署長の故意認定の最たる証拠にwwwww
税務官これ擁護無理だぞwww
メディア流されて税務署長の麻生大臣ともに死ぬパターンやん