55 名も無き冒険者 (ワッチョイ 3571-Om/S [218.220.172.232])[sage] 2018/09/23(日) 02:03:11.36 ID:KOc6gAiL0

JAROの見解で値段誤って表示して売買が成立してしまった場合に売買契約が無効にできる例外として
1.商品の相場を購入者が把握していた場合。
2.他からの情報(ネット掲示板など)から知り購入した事がわかった場合。
の場合、錯誤無効として取引不成立にできる可能性があると書いてある。
今回のは1はまあつらいかもしれないけど、2は適用できるかもしれないんだよなあ。
大半の奴自分で見つけてなくて他人(ギルメン、フレ)から聞いてやったんだろ???
運営ちゃんとしろよ???ちゃんと行けるって書いてるじゃん。
詳しく知りたい奴はここをみな???

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/sonota03.html

65 名も無き冒険者 (ワッチョイ 3571-Om/S [218.220.172.232])[sage] 2018/09/23(日) 03:02:14.47 ID:KOc6gAiL0

もっとあるぞ???
https://ec-houmu.com/contract/price_miss.html
の2.2.2に記述してある、
買い主側が値段がおかしいと認識している状態で購入した場合も売り主側が一方的に販売無効にし通常価格を請求できる。
法律上は確かに運営の言う通り重大な過失の場合はその値段で売らなければならない。
ただ買う人が間違ってるのを知った上で買ったと思われる場合はその値段で売る必要すらない。