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児童買春容疑高橋弘司法書士逮捕17歳少女と性交 [無断転載禁止]©2ch.net
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0040('A`)(茨城県)
垢版 |
2018/03/13(火) 15:29:47.74ID:yXIimAX80
すごくおもしろい自宅で稼げる方法
参考までに書いておきます
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

7NMAE
0041('A`)(空)
垢版 |
2018/03/16(金) 16:04:25.60ID:7rCPuNLe0
今までに死亡事故を起こした
美容外科医の一覧を見つけたよ
私がカウセにいった○○も入ってた…怖!
http://saibanseikei.net/195354.html
名医・ヤブ医者の一覧も載ってたよ
0042司法書士高橋弘 懲戒(東京都)
垢版 |
2018/04/02(月) 12:50:09.60ID:HTC16ci80
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)
0043('A`)(東京都)
垢版 |
2018/04/26(木) 15:02:59.77ID:d0ZgY5V90
菅谷公彦元弁護士ついに逮捕 時事通信は26日付で「横領容疑で元弁護士逮捕=預かり金5300万円着服−警視庁」として以下の記事を配信した。
遺産分割に関して依頼を受けた女性から預かっていた現金約5300万円を着服したとして、警視庁捜査2課は25日、業務上横領容疑で、
元弁護士の菅谷公彦容疑者(51)=東京都中野区松が丘=を逮捕した。「依頼者のお金を返還せずに使い込んだことに間違いありません」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2015年3月上旬までに、遺産分割協議の調停業務を依頼した都内の70代女性からの預かり金約5300万円を横領した疑い。
 同課によると、他にも複数の依頼者らから少なくとも計八千数百万円を着服しているとみられ、裏付けを進めている。着服した金は飲食代や自身が代表を務めていた
弁護士事務所の運営経費などに充てていたという。
 菅谷容疑者は17年7月、示談金など依頼者からの預かり金計約5700万円を横領したなどとして、東京弁護士会から除名処分を受け、弁護士資格を3年間失っている。
マスコミにも積極的に登場し、一時期はスポーツ選手のタニマチになっていた菅谷公彦元弁護士は昨年東京弁護士会から預り金のカッパライを理由に「除名」処分を受けていた弁護士である。
そんな菅谷元弁護士が、その預り金のカッパライでついに逮捕されたわけである。被疑容疑は5300万円の横領という事だが、少なくとも8千万以上のカッパライをしていたとの事であり、
その使途が飲食代とか事務所の運営経費というのだから呆れるしかない。
菅谷弁護士は弁護士法人アクティブイノベーションを設立し全国展開を図っていた弁護士であるが、見栄を張っているうちに自転車操業に陥っていたのだと思われる。
菅谷元弁護士は容疑を認めているとの事であるが、自らのカッパライの動機から最終的に行ったカネ集めまですべてを自白し法の裁きを受けることが、弁護士であった本人の役目であろう。
その内容が報道されることが弁護士不祥事防止に役立つことは間違いないからである。
菅谷元弁護士の弁護人が国選になるのか、元同僚の私選になるのかも注目したいところである。
この菅谷元弁護士の逮捕報道を見て冷や汗を流している、預り金に手をつけている弁護士も多いだろう。そんな欠陥弁護士らには人のカネに手を付けることは犯罪行為であることを改めて自覚して頂きたい。
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