>>940
モメようがない
公式には配偶者、直系卑族無し
現在はお母さんが唯一の相続人

お母さん亡きあとはお兄さん
でも、お兄さん亡くなってるから甥姪へ

右が遺言書を作って愛人にでも残したとしたら
甥姪がその遺言の有効性を争うことは有るかもしれんが
公正証書遺言ならひっくり返すのは難しかろう