0477名無しさん@お腹いっぱい。
2023/05/16(火) 06:39:54.51ID:Q5JJB20Kそれ通報されたら一発アウトなので気をつけてね?
https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3658/
信用毀損罪・偽計業務妨害罪にあたるケース
「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流す行為
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。
特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。
たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。
デマの拡散(リツイート)も犯罪になる
Facebookの「いいね」やTwitterの「リツイート」などは、投稿への共感やフォロー・フォロワーが「見た」ことを示すサインとして活用される機能です。
SNSを利用するうえでは、特に意識することなく、これらの機能を利用している方が多いでしょう。しかし、デマの拡散を手伝ってしまった場合は、罪に問われるおそれがあるので注意が必要です。
刑事事件においても同様の判断が下されるおそれがあるので、第三者が発信したデマ情報の拡散は厳に慎むべきでしょう。