>>341
死亡保険金は受取人が指定されているかどうか分からないから、正確に答えられない。

入院・手術保険金も請求するなら、死亡証明書を取れば
死亡診断書の写しも入院証明書も要らない。

入院・手術保険金が最大の見込みで50万円以下なら
保証書で払えるので、戸籍謄本もあまり遡らずに済む。