就業規則は、労基署は受け取るだけでその内容の妥当性は点検しない。
そのため、就業規則に書いてあるからといって、それを文言通りに
実行すれば違法となることがある。
本件は、連続して何回も契約更新を繰り返し、会社の指示に従って
療養していたものであるから、就業規則に書いてあるからといって、
一方的に雇い止め通知をすることは信義誠実の原則に反する。
ちなみに、期間雇用社員就業規則は時給制契約社員のみならず、
月給制契約社員にも適用される。

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期間雇用社員就業規則
 (雇用契約の更新)
第12条 会社は、社員の雇用契約期間が満了した場合において、
その雇用契約を更新することが必要と認めるときは、
本人の希望を踏まえ、その雇用契約を更新することができる。
ただし、雇用契約期間が満了した際に、業務の性質、
業務の変動、経営上の事由等並びに社員の勤務成績、勤務態度、
業務遂行能力及び健康状態等を勘案して検討し、更新が不適当と認めたときには、
雇用契約を更新しない。
2 会社の都合による特別な場合のほかは、満65歳に達した日以降の新たな更新は行わない。
ただし、第2条第3項第1号及び第2号に掲げる社員〔注・スペシャリスト契約社員及びエキスパート契約社員〕の場合を除く。
3 雇用契約を更新しないときは、契約の満了する30日前までに、その予告を行う。
ただし、第2条第3項第5号に掲げる社員〔注・アルバイト〕の場合を除く。