民法の使用者責任ってありますが、
郵政では、ゆうメイトが自損事故等が発生した場合、支社に報告しない
(実は支社暗黙?)を餌に自費させたり、又は修理の領収書を管理者の
名前にしたりと法が形骸化してませんか?
専門役っうのもザルですね。
昨年の他支社管内では、同じ事して停職1ヶ月の管理者が出たが・・・。
あえて、ここに書き込みしますが大丈夫ですか?