>>202
>集配局のみで可能
郵便局株式会社の郵便局でも、郵便事業株式会社の支店でも、どちらでもおk。
郵便局で「郵便物等料金返還請求書兼受領証」の用紙をもらって、支店のポストに郵便物と一緒に輪ゴムで止めて投函。