その、はがき値上げ後の“郵政年賀はがき”は当年の年賀状としてだけ有効にして
年賀特別取扱い期間を過ぎたら無効(ただの紙)にすればいいんだよ。
もちろん、一定期間の郵便局で払い戻しできる猶予(2月末までとか)を与えてのうえで。

そして、年賀状以外の他の用途も認めない事とし、どうしても当該年賀はがきを
使用したい際には「料額印面」は無効になり、新たにはがき料金の62円切手を貼る必要がある。