日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
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日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは
労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、
東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、
夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。
賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の流れを変えて、
今後の非正規労働者の格差を是正していくための扉を開いた」と評価している。