ひき逃げ犯人の向山一彦は逮捕どころか正式起訴、刑事裁判で地裁、高裁で有罪判決。

一生どころか死後もひき逃げの犯罪事実は消えることはない。

二審も検索結果削除認めず=逮捕歴めぐりグーグル勝訴―東京高裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170629-00000075-jij-soci

インターネット検索サイト「グーグル」で自分の氏名を検索すると、10年以上前の振り込め詐欺の
逮捕歴が表示されるとして、男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(後藤博裁判長)は29日、一審に続き男性の請求を棄却した。
男性側は「更生を妨げられない権利」の侵害を訴えたが、後藤裁判長は「融資を断られたり、
家族の生活に支障があったりする具体的な恐れはない」と指摘した。

ネットの検索結果をめぐっては、最高裁が2月、「プライバシー保護が明らかに優越する場合には
削除が認められる」とする初判断を示している。

既に逮捕、起訴、公判で有罪判決を受けている被告人は個人情報が守られる立場ではない。
逮捕された時点で下記が適用され個人情報保護法を適用除外される。

社会の公益性、公共性が優先され個人情報保護法を適用除外される。
特に今年の最高裁判決は逮捕歴などの犯罪歴の検索結果の削除を認めない決定をした。

個人情報保護法50条1項1号及び2号
平成29年1月31日最高裁判決
昭和62年4月24日最高裁判決