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2017/12/06(水) 00:11:05.41ID:VSbtG2pu本社において()で注釈が付けてあることが多い。
業務関係の指示文書でも、簡潔に書くと間違った解釈をするおそれがあるため、
馬鹿丁寧に全部の組み合わせを図示しているものもある。
昇職選考の掲示用文書のうち、応募資格要件の部分
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2016年4月1日における勤続年数が3年以上の社員
(2013年4月1日以前(当該日含む)に採用となった社員)
2016年4月1日における年齢が25歳以上の社員
(1991年4月1日以前に生まれた社員)
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