0270〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2018/01/21(日) 05:18:51.54ID:CBWXgyQR 労働基準法64条の3第2項、女性労働基準規則2条に満18歳以上の場合で、20キロ以上(但し断続作業の場合は30キロ以上)の荷物を取り扱う業務に従事させてはならないと定めがあります。