「年賀特別扱い」するのは、ハガキと定形郵便物だが、
それ以外の、定形外郵便物等を1月1日配達にするには
配達日指定郵便で1月1日を指定する方法がある。

1月1日を「配達日指定」したら料金は休日料金適用ですか?