0447〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2018/01/25(木) 01:44:06.95ID:63gYXJt1 >>444 雇用者は被雇用者に直ぐに辞めて欲しくない場合、 最大で14日引っぱれるって決まりがあるんだよね。ちなみに民法。 年休がある場合の解釈が微妙で、俺が労基署に聞いた時は、 15日目から取れますよ、と言われた。 ただ、俺のほうから14日過ぎたら年休消化に入れますか? と、聞いちゃったんだよね。 労基署の監督官に、自由に喋らせたら違う日数を言ったかもしれない。