>>444
雇用者は被雇用者に直ぐに辞めて欲しくない場合、
最大で14日引っぱれるって決まりがあるんだよね。ちなみに民法。
年休がある場合の解釈が微妙で、俺が労基署に聞いた時は、
15日目から取れますよ、と言われた。
ただ、俺のほうから14日過ぎたら年休消化に入れますか?
と、聞いちゃったんだよね。
労基署の監督官に、自由に喋らせたら違う日数を言ったかもしれない。