地域基幹と期間雇用は役職候補者か否か、転勤の有無の違いがあるから一概に比較できないけど、新一般と期間雇用は同じ標準的業務に従事する期待役割の人間だから格差は違法だってのが裁判所の判決。
確かに定年までずっと平社員で転勤もない人間にだけ住宅手当、扶養手当っておかしな話だよな。