そもそも、犯罪等の法律に抵触する行為でない限りは個人情報を開示できないわけだが

思うに、自社の商品(郵便に関するもの)を、定価以下で販売しているのが明白である店(金券ショップ)に流す行為は広義の背任になるんじゃねーの?
潜在的に切手やハガキを定価で買う可能性ある客を潰してるのが、他でもない郵便局員が大多数なんだからさ

自社商品を最初から転売目的で買ってる人間に対しては、訴えたら多分勝てるよな?