>>271
かんぽの営業をしない宣言を、職務放棄の要件とみなす法的根拠は? 判例は?
根拠も判例もなく「職務放棄だ」というのは、てめえ勝手な脳内設定だ

しかるに窓口業務を遂行している以上、懲戒処分は困難
非違行為でないなら懲戒できないのが原則だからね

そういうのは人事評価でどうにかする案件であって、
懲戒処分に直結させようとする思考は短絡的だわ