0272〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2018/06/17(日) 07:10:01.56ID:l4EbXNPi >>271 かんぽの営業をしない宣言を、職務放棄の要件とみなす法的根拠は? 判例は? 根拠も判例もなく「職務放棄だ」というのは、てめえ勝手な脳内設定だ しかるに窓口業務を遂行している以上、懲戒処分は困難 非違行為でないなら懲戒できないのが原則だからね そういうのは人事評価でどうにかする案件であって、 懲戒処分に直結させようとする思考は短絡的だわ