>>275
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)

とあるため就業規則より優先される法律上で保証されており、地域基幹なら二週間で全く問題ないと思うが。保証されている以上それによって損害賠償なんて論外だろ。
円満退職の観点から言ったら少なくとも一ヶ月前できれば三ヶ月前には言っておくべきなのは当然だが。