例えば4月11日発売のゲーム在中のゆうパックを受取人のワガママで10日に渡したとする
その受取人、フラゲしたゲームの内容をSNS等で拡散
買おうか買うまいか悩んでた中間層がそのSNSを見て結局買わない判断、買う予定だった人の買い控えも発生
ゲームメーカーは10万本売る予定だったがSNSをきっかけに8万本しか売れなかった

この2万本分の損失に対して賠償請求があったら渡した局は全ての責任は受取人にあると言い切れるの?