82円としてまず有効になる62円から引いた20円部分について、くっついてるんだからもう片方の62円が有効にならないのはおかしいって主張でいいのかい?


ならまず有効になる面をA面その裏をB面として
A面が24条に違反した郵便葉書であるから25条により郵便書簡以外の第一種郵便物の料金適用になる
これは葉書の要件満たさないから受け付けませんでは不便なので差額を別途支払えば第一種郵便物にみなしましょうってことで
便宜を図る規定

とすれば差額はあくまでも違反葉書のAに対して請求するのであって裏にあるBは印面である以上料金支払いには持ってこれない

おそらくくっついてるんだから124円では?という疑問なんだろうけれど、純粋な徹頭徹尾第一種郵便物ではなく、第二種郵便物だけど例外で第一種郵便物というイレギュラーな奴なんだよだから葉書であることは前提になってる

他にも4面除いて複数の印面存在する葉書(例30円+32円)を発行する意味も必要も無いから、素直に解釈すれば郵便物に対して1つの印面とも考えられるし

仮に124円の支払い効果を認めたとして、定形外のでかい封筒に貼り付けて違反葉書ですと料金はここから支払えますとなれば印面と切手を分ける意味が無くなるし、料金支払いに印面は使えないという制度趣旨がひっくり返るとも考えられる