>>547
裁判に負けたんで
会社と組合は住宅手当の支給の根拠を再定義したわけよ

転勤の可能性によって住宅購入の抑制や賃貸住居利用の長期化等の私生活への影響も生じる事を鑑み
その補償的性質を有するものとしての支給と言う考え方だが
定義については違法性は無い

であるから転居の可能性のある雇用契約である基幹職は対象となり
転居を伴う転勤が無い契約である一般職は対象外である

これも理論上筋が通ってて差別では無いわけよ
差別と勘違いしてる人が大半だがね
だから今後訴訟しても勝つのは難しい
もちろん一般職で転勤があれば対象化しなければならないよ