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2020/05/28(木) 19:32:43.71ID:3AanA67W給与所得以外の募集手当ては事業所得として支給している事実
今回のコロナ感染対策での訪問自粛要請が会社としてしっかり書面で指示が出ている事実、
散々社員からかんぽ以外も販売自粛するべきと訴えてきたのに、
かたくなにかんぽ以外の商品の販売は継続し続けていた事実(コロナで貯金やその他保険手当はほぼ0になった)
今回の給付金申請をした社員に「悪用」だ「不正」だといって取消 返還を強制する権限があるのでしょうか?
コロナの影響を全く受けてないと証明できるのですか? そもそも事業所得として支給していることは会社として税金逃れではないのですか? かんぽ募集の不適正の根源は?
社員を大切にしない会社の未来はありません。