社会保険労務士のホームページみたら

採用時は週20時間未満で定めていたにもかかわらず、残業が日常的に繰り返されて、週20時間以上になることが常態化している場合は、社会保険加入義務があると判断されることがあります。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入についても言えることですが、加入基準の前後で変動があるとトラブルになりやすいので、加入しない場合は特に、残業時間も含めた時間が加入基準を上回ることがないよう注意してください。

とある。一時的に20時間をオーバーするのは大丈夫だが毎週、毎月となると社会保険加入義務が発生