4 休日等
 (1) 休日(週休日)、非番日、祝日及び勤務日
   休日(週休日)は4週間に4日、非番日は休日及び勤務日以外の日とし、
   休日、非番日及び勤務日は、期間雇用社員就業規則第27条により指定し
   ます。
   なお、指定した休日、勤務日及び非番日を変更する場合があります。
   また、祝日に勤務を命じることがあります。

※「就業規則第27条により指定」とは、「勤務指定表」で指定することです。