>>964
所定の記載を差出人がすれば可能です
最近は、受取人の住所を上部や大きく記載しているため
そのまま受取人に配達される事例も出てますので
記載方法は守って方がよいです

>>961
どのような不備でチルド扱いにならなかったのですかね
可能なのは「チルド」とわかりやすく荷物に記載してから出すことです