>>690
それは募集人としての処遇であって、会社の処分ではないのでは?
会社の処分は
訓告→戒告→減給→定職→諭旨解雇→懲戒解雇
じゃないでしょうか?

戒告以上の処分だと評価はD以下となり、ボーナスに反映しますし、定期昇給も4じゃなくなるので、結果的には退職までの給与総額、退職金にも差が出ることになるでしょう。