0381〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2020/04/16(木) 21:23:03.44ID:HNMn3ycb >>364 経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理解雇」といい、これを行うためには原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件 (1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。 これでも整理解雇出来ますかね〜 2番、3番は中々難しいね〜 3番なんか君も該当者ですね〜