法改正が実現すると、
例えば、ある人が2022年10月19日に簡易書留を出して、
翌日の10月20日の12:00頃に追跡をかけた場合、

345-67-×××××-× 簡易書留
2021/10/19 11:00 引受 石神井郵便局
2021/10/20 05:30 到着 光が丘郵便局 配達予定日:10月21日

のような表示になると思う。

一部のお客さんからは、
「なんで早朝に到着してるのに、その日のうちに配達しない?」
みたいなクレームがくるかもしれんな。