>>381
だからそれが特商法に抵触するからダメだっつってんだろうが。
お客様のお宅に配達目的で行ってるんなら営業や勧誘目的じゃないだろ?

営業や勧誘目的でお客様宅に行くのであれば、その旨と自分の所属会社や部署そして自分の名前を初めにきちんとお客様に伝えること。(この時点でもう既に9割ほどダメ)
商品の携行販売にしても、ちゃんとクーリングオフ出来ることを伝えないと特商法に抵触することになる。
更に、商品を購入する意志がお客様に無く、販売をひとたび断られた所に再訪問して営業行為を働くのもまた特商法に抵触する。