0113〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2021/03/15(月) 09:47:14.46ID:5LLy+TuP 雇止めになる場合も30日以上前に通告しないと、完全に違法。 また、何度も更新を繰り返している場合、判例上、無期雇用と 同様の扱いとなる。 要は、期間雇用だからと言って、会社側が好き勝手にはできな いということ。