>>615
郵便法にも業務妨害に関する項目があり刑法の業務妨害罪より重い処罰が設定されている
刑法が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に対し郵便法は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
これは郵便は重要な社会的基盤だから郵便業務を妨害した場合に刑法よりも重く処罰すべきという考え方によるもの