労働基準法第34条で労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は少なくとも1時間
の休憩を与えなければならないと定めています。 6時間までの勤務は休憩を与えなくても良い。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html