>>442

端的に説明します。

「指定場所配達に関する依頼書」を管轄する郵便局に出し「受理しましたと手紙が郵便局から来た」場合は間違いなく受理はされています。

しかし各郵便局の計画と言われる内務の部署が正規取り扱いをサボっている、またはそもそも理解していないためその後にすべき処理を行ってないことがあります。

指定場所として受理されたら郵便局は「指定場所に配達時に配達員が読み込むQRコード」を貼りに行かなければならない。まずこれをほぼやっている局はほぼ無いと思われます。

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