大麻事犯の執行猶予をなくすのならば「刑法25条」を改正しなければならない。

2008年には、7万0887件の懲役判決が確定し、そのうち4万1213件で執行猶予が付与
されており、付与率は58.1%である。執行猶予を付することができる3年以下の懲役に
限定すれば、判決確定件数は6万5646件であり、それに対する付与率は62.8%となる。

2008年には、3367件の禁錮判決が確定し、そのうち3179件で執行猶予が付与されており、
付与率は94.4%に達する。

「刑法25条」を改正して執行猶予をなくしたら大混乱になる。
反対派というのは非現実的なお花畑だな。(軽蔑レベル以下)

情状により執行猶予を付することのできる法定条件は以下の通りであり、
期間は1年以上5年以下の範囲で指定される。(刑法25条)

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられた
 ことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)
 を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者←刑が3年以下の懲役若しくは
 禁錮又は50万円以下の罰金であるとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている
 場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)←刑が1年以下の懲役
 または禁錮であるとき