法律には「立法事実」が必要である。しかし大麻取締法には「立法事実」がない。

「立法事実」とは、立法的判断の基礎となっている事実であり、「法律を制定する
場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、
経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜、判例時報932号12頁)。

簡単に言えば、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実。

国民の権利を制限したり、国民に義務を課したり権利を付与したりするには、
基礎となる実態や事実が必要であるということに反対する人はいないであろう。

適切な法律を策定していくためには立法プロセスにおいて立法事実を明確にしなければならない。

政府は大麻の「害悪の実態・統計データ・科学的根拠」など「立法事実の説明」を
国民に正しくする義務がある。

しかし政府は大麻取締法の「立法事実」を「社会的、経済的、政治的もしくは
科学的事実」を示して説明していない。大麻取締法には「立法事実」がない。

根拠のない悪法は、「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」に基づいて
早急に改正すべきである。