>>128 追記

「成果文書原案」に記述された「非拘禁的処置」「東京ルール」に関しては和訳を読んで下さい。

・社会内処遇のための国際連合標準最低基準(東京規則)
http://syounenshien.web.fc2.com/99_blank041.html

1 基本目的

1・1 この標準最低規則は、社会内処遇の利用、並びに、「拘禁代替策」に服する者のため
    最低限の保護を助長するために、一連の基本原則を定める。

1・2 この規則は、刑事司法の運営、特に犯罪者の取扱いに地域社会がより一層関与する
    ことを助長し、並びに、犯罪者の間に社会に対する責任感を増進することを
    目的としている。

1・5 加盟国は、他の選択を提供して拘禁の使用を減少させ、かつ、人権の遵守、
    社会正義の要求及び犯罪者の更生の必要を考慮して刑事司法政策を合理化
    するために、自国の法制度内に社会的処遇を発展させなければならない。

2 社会内処遇の範囲

2・7 社会内処遇の使用は、非刑罰化及び非刑罰化への発展の一部であるべきであり、
    その方向の努力を妨げ又は遅らせるものであってはならない。

5 社会内処遇の実施

10 監督

10・1 監督の目的は、再犯を減少させ、かつ、犯罪への復帰を最小にするような方法で
     犯罪者の社会統合を援助することである。