目には目を歯には歯をのハンムラビ法典では無いにせよやった行為やそれが及ぼす影響に対しての罰則の重さの釣り合いが取れてない
何か大麻を原因として他害行為があって初めて懲役刑に問われる裁判を受けるのが妥当であると思う
覚せい剤やヘロインならまだしも、拘留やむしろ没収すら健全な成人に対して行われる際は過剰なのでは無いか