>>496
http://33765910.at.webry.info/201606/article_3.html
>これは、全部執行猶予と、全部実刑との間に中間的な刑を生み出すものではないと、
>繰り返して説明されてきました。あくまでも、再犯防止の観点から選択されるものであり、
>被告人に科される刑を重くするものではなく、軽くするものでもない、というのです。

>〜執行猶予即ち被告人にとって有利な判決、というイメージを改めなくてはなりません。

『薬事犯の刑の一部執行猶予制度』は刑期を短くするための制度じゃないぞ
勘違いしたらアカンで。