>>58 追記

スイス政府内部でもこの問題は意見が分かれている。

スイスでは現在、18歳以上の人で10グラム以下の大麻を所持していた場合、
摘発されれば100フラン(約1万1500円)の罰金が科されるが犯罪歴には残らない。

また、最近ではスイス国内において、一定の規制を設けた上での大麻の流通を求める
提案が多く挙がっている。

研究をして科学的事実が明らかになることは、今後の議論において取り上げなければ
ならない重要な問題が明らかになる。 研究さえ禁止するのは馬鹿げている。

薬物に関する連邦委員会:連邦公衆衛生局によるベルン大学の研究停止に対する意見書
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68846.html

連邦問題仲介委員会(EKSF)は、連邦公衆衛生局(FOPH)が消費用大麻を分配する
科学的研究の一環として許可申請が残念ながら拒絶されたことに留意した。

この研究は、大麻の規制された販売がベルン市の消費者および大麻市場にどのような
影響を与えるかを調査することを目的としていた。

認可申請された研究は、これらの問題、特にベルン市の都市環境だけでなく、
消費者への規制された栽培と市場の影響を検討したであろう。

薬物法改正で取り上げなければならない重要な問題が明らかになる。

連邦薬物委員会は今、麻薬に関する法律が可能な限り速やかに補足され、
そのような問題が調査されるような実験的な記載を期待している。

このような法律の変更は歓迎されるべきであるが、薬物法の完全な改訂の形をとり、
物質の方向性に別れを告げるべきである。 (連邦問題仲介委員会・EKSF)