>>256
それ自体なんらかの損害を与えた訳では無いから原則的にダメだ
またそれ自体重大な損害を生じる結果に繋がる恐れが特別に大きいという事も無い

凡ゆる麻薬全般に対する禁止法がすべからくダメだという事とは違うが単純に麻薬による依存症の回復には懲役刑は何ら効果がない
適切な方策とすれば単なる処罰だけではダメだというのは確かにそうだ

しかしここは凡ゆる麻薬全般に対する合法化を議題にしている場では無いからやりたいなら別にスレをたてればよい

大麻に関して禁止法がダメな理由とは大麻の低害性と多様な有用性が所以であり、だからこそここでも議題となっている
それらは繰り返し示されている
それに対して合理的かつ的確な疑義があるなら示せば良いがお前はそれは出来てない