米国連邦政府は、大麻臨床試験許可申請の許可を意図的に遅らせ、
実質的に臨床試験を許可しない方針を貫いている。

日本では『大麻取締法 第4条』により、大麻の臨床試験は固く禁じられている。

『使用したければ臨床試験で結果を出せ』と言いながら、臨床試験そのものを
禁止するのはフェアではない。

臨床試験を禁止しておいて、『証拠を出せ。有効である証拠がないので解禁できない』と
言う反対派の態度はフェアではない。

大麻解禁派の主な主張は、先ず「大麻取締法 第4条」を改正して、臨床研究を始めるべき。

日本では医療大麻の臨床研究は禁止されているから、本当に効果があるのか、
白黒決着を付ける為に『大麻取締法 第4条』を改正して、臨床研究が
できるようにしようと解禁派は主張している。

その方が、反対派の言うように、本当に「効果が薄く、副作用が大きい」か否か、
白黒決着が付いて反対派にも利点があるはずだ。

臨床研究による科学的知見に基づいて公平な議論をして、医療大麻合法化の
是非を決めれば良い。