>>443
大麻取締法には医薬品に関する罰則規定が間違いなくある
そして麻薬及び向精神薬取締法で対処されるTHCとは紛れもない人工の化合THCだけだ
「分解反応を除く方法で化学的に合成して得られる物に限る。」とある
大麻から得られたTHCとはこれに適合しない

大麻取締法なんてまず間違いなく議題の根本になる法律くらいは、まず読めやな
ボケとったらあかんどワニボケ

大麻取締法第六章罰則
第二十四条の三
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。


第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された『医薬品』を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者