>>454
前置きしておこう、俺が指しているのは’THCを含んだ医療大麻’だぞ、これを頭に入れておいてね。

第四条に 「何人も次に掲げる行為をしてはならない。」とあるぞい。
それは医薬品としての管理運用方法じゃなく、大麻を医薬品として施用してはいけないという禁止事項だっての。

>>443は、もしTHCを含んだ大麻が医薬品として認可されたら、どの法律で取り扱わるかだぞ。
禁止事項と向精神薬(医薬品)としての管理運用をゴッチャにしてどうするのさ。
大麻取締法に、THCを含んだ医療大麻の管理運用方法がどこに明記されているのさ。

大麻取締法には、THCの文字さえ無いのに…