>日本政府は政令で、大麻草の花穂や葉に含まれるTHCは、麻薬と指定しとるのー。

マジで馬鹿じゃないの?

その政令には、『大麻草およびその製品に含有されているものを除く』と明記されている。

無知で日本語も読めない馬鹿が、知ったかぶってドヤ顔で恥を晒さないでほしい。

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
http://www.houko.com/00/02/H02/238.HTM

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)

『別表第一』第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。

四十四 六a・七・八・十a−テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−ペンチル−
六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−一−オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に
含有されている六a・七・八・十a−テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−
ペンチル−六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−一−オールを精製するために必要なものを除く。)
を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類

四十五 六a・七・十・十a−テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−ペンチル−
六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−一−オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a−
テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−ペンチル−六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−
一−オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られる
ものに限る。)及びその塩類